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不況の時こそマイホーム購入のチャンス|「買い時」を計る4つの指標。実は不況の時こそ買い時|大阪 三和通産

「買い時」を計る指標には「物件価格」・「金利」・「税制優遇」・「家計」の4つがあり、これらは景気の良し悪しによって変動します。そして、こうした指標が購入者にとって有利に働くのは実は不況の時なのです。

住宅は買い時なのか?(○は有利、×は不利)

住宅は買い時なのか?比較表

景気が低迷するとまず地価が下がり「物件価格」が下落します。また金融機関が「金利」を下げるため、住宅ローンも安く借りられ、さらに、不況下では経済対策として「税制優遇」などの住宅購入支援等も手厚く行われます。唯一のネックは「家計」。不況によるボーナスカットなどで収入がダウンし、家計が厳しくなる人も出てきます。
つまり、家計に余裕がある人や将来的な収入不安が大きくない人にとってみれば、購入を促進するための条件が揃っているのは不況期。不況の時こそ買い時といえるでしょう。

では次に、先般、税制調査会が発表した「2012年税制改正大綱」について、どれだけ住宅取得に関して税制優遇があるのか、焦点を当ててみましょう。

2012年度税制改正大綱まとまる。

政府税制調査会が2012年度の税制改正大綱を発表しました。住宅に関する内容としては、贈与税の非課税枠(1000万円)の延長、認定省エネ住宅(仮称)購入時のローン控除額が最大100万円UP等、2012年度も住宅購入のチャンスの年となりそうです。
それでは、より具体的にマイホーム購入に関する優遇税制の内容を見てみましょう。

マイホーム購入に関する優遇税制
「贈与税非課税枠」、「認定省エネ住宅の税制優遇制度」ともにメリット大。ぜひ、このチャンスを活用してみてはいかがでしょうか。

親からの住宅資金贈与を受けた場合の贈与税の非課税枠の延長(1000万円)

2009年度に経済対策の一環として導入された「住宅資金の贈与にかかる非課税措置」は、2011年12月31日で撤廃となっておりますが、2012年度税制改正大綱では、3年間の延長となり、2012年度は前年どおり非課税枠が1000万円ですが、下記のとおり2013年度、2014年度と年を追うごとに毎年減額される内容となっていますので、出来れば早目に利用したいところです。

親からの住宅資金贈与を受けた場合の贈与税の非課税枠の延長 図表

認定省エネ住宅(仮称)の税制優遇制度創設

創設予定の「認定省エネ住宅」は新築だけでなくリフォームも対象となります。より高い省エネ性能への誘導を目的としており、認定基準は現行の省エネ基準に加え、設備機器もエコ対応とした「トップランナー基準」に相当する住宅となっております。この認定省エネ住宅の要件を満たすと、下記の様な優遇が受けられる内容となっています。

A ローン控除額が最大で100万円UP

2012年度の一般住宅のローン控除額が最大300万円に対して、認定省エネ住宅についてはこの上限を最大400万円に引き上げられます。2013年度は、一般住宅が最大200万円に対して、認定省エネ住宅は最大300万円となります。

住宅ローン控除の控除限度額引き上げ(100万円UP) 図表

認定省エネ住宅を購入した場合の登録免許税の軽減

居住用として認定省エネ住宅を購入した場合の登録免許税が、新築の場合は、通常評価額の0.15%が0.1%に、中古住宅の場合は0.3%が0.1%に軽減されます。

認定省エネ住宅を購入した場合の登録免許税の軽減 図表

贈与税の非課税枠の拡大(1500万円に)

親から住宅取得のための資金贈与を受けて認定省エネ住宅を購入した場合、贈与税の非課税枠が1500万円に拡大されます。但し、一般住宅と同様に2013年は1200万円、2014年は1000万円と段階を経て非課税枠が減額されます。

贈与税の非課税枠の拡大(1500万円に) 図表

【その他の各種特例・軽減措置の延長】

  • 65歳未満の親からの贈与も相続時精算課税制度の対象とする特例(3年間延長)
  • 土地と住宅の不動産取得税の税率・評価額の軽減措置(3年間延長)
  • 譲渡損失の繰越控除制度と買い替え特例(2年間延長。譲渡資産の価格要件見直し)

以上の税制改正の内容については、2012年の3月末までに国会審議を経て、正式に決定いたします。すべてこのまま通るとは限りませんが、不動産購入に関する優遇税制案が多々あり、2012年度に購入するのが有利な改正案となっていますので、今が不動産購入や買い替えのチャンスだと言えます。

結論:史上最低水準の金利+住宅取得に係る各種減税対策案の充実「2012年度もマンションの買い時」

最後に売却に関してのマイホームにかかる優遇税制もありますので、ご紹介しておきます。

マイホーム売却に係る優遇税制

上記特例を利用するためには譲渡資産、買替資産、所有期間、利用時期等各種要件がありますので、
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